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ご利用方法How to Use

サービスを受けるための手続き

1要介護認定の申請

介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。
介護が必要になったとき、本人や家族などが「要介護認定」の申請をしてください。
指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に申請を代行してもらうこともできます。

【申請窓口】市役所障害者高齢者支援課
保険証、かかりつけの医師の意見書を持参してください。
意見書の用紙は市役所障害者高齢者支援課のほか、在宅介護支援センター(向日市社会福祉協議会、ケアセンター回生、向陽苑)にもあります。

2訪問調査

介護が必要な状態か調査します。
市職員や介護支援専門員が、訪問して、ご本人の心身の状況をお聞きします。

3審査

どのくらい介護が必要か審査します。
訪問調査の結果をコンピュータに入力して得られた判定と、かかりつけの医師の意見書、訪問調査における記述式の特記事項をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

4認定

判定に基づき、市が要介護状態区分を認定し、通知します。
「要支援」または「要介護」と認定されるとサービスを利用することができます。「非該当」と認定された人は、介護保険のサービスは受けられません。

なお、認定結果に不服などがある場合は、京都府に設置されている介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。

5ケアプランの作成

利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
「要支援」・「要介護」と認定された方には、本人(家族)の依頼にもとづき、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、さまざまなサービスを組み合わせてケアプラン(介護サービス計画)の作成をお手伝いします。

ケアプランの作成にかかる費用は、全額保険から給付され、自己負担はありません。

6サービスの利用

認定されたサービス区分ごとに定められた限度額の範囲内でさまざまなサービスが受けられます。
各種の介護サービスを利用した場合、利用者はサービス費用の1割を負担いただきます。1割負担が高額になるときには負担額の上限が設定され、低所得者の人には負担額が低く設定されます。

要支援・要介護度の目安

要支援・要介護度の目安

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